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ご入居中について

家賃の支払い方法

家賃の支払いは契約書に記載どおりの方法で行ってください。

※家賃の支払いが遅れますと、遅延損害金が発生したり、契約が解除になる場合があります。

火災や盗難

消火器の使い方

消火器の使い方
火災

火災

就寝時や外出時のたばこの消し忘れ、暖房器具のつけっぱなしなどに注意してください。
※たばこの消し忘れは常に火災原因の上位です。寝たばこは危険ですので注意して下さい。
※暖房器具を使用する際は燃えやすいものから離して使用しましょう。
※バルコニーなどは非常時の通路となりますので、モノを放置しないでください。

盗難

盗難

玄関ドアを含め、ベランダやトイレ、浴室の窓など施錠は必ずしてください (鍵を紛失した時はすぐにご連絡ください。有料にて、シリンダ交換をいたします。)
2階以上に住んでいるからと安心しないでください。泥棒は窓の大きさを問わず侵入します。また、長期不在の場合は、新聞等は配達を止めてポストに溜めこまないようにしましょう。

漏水

漏水

キッチンや浴室、洗濯機などから水が漏れると階下に被害が及ぶので、水道栓の開閉、ホースの差し込み、配水管のつまりなどの管理はしっかりと行ってください。
※洗濯機の排水ホースは排水口にしっかりと差し込んでください。
※キッチン、浴室などの排水口はゴミが溜まりやすいのでこまめに掃除してください。
※油、ゴミ、生理用品などは絶対に流さないでください。
※ベランダ・バルコニーでの植木の水やりにも注意してください。

守ってほしいルール・マナー

気持ちよく快適に暮らすための最低限のルールやマナーをまとめました。皆さんがお互いに気を配りながら生活しましょう。共同生活のルールを守らなかったり、近隣に迷惑をかけると退去させられることがあります

ゴミの出し方

ゴミの出し方※地域により異なります

場所

決められた集積所に出してください。

日時

ゴミの種類ごと、定められた曜日・時間に出してください。

分類

可燃ゴミ
台所の生ゴミ、紙、紙パック、衣類など

不燃ゴミ
プラスチック類、金属、ガラス、陶磁器、ゴム、皮革、電池、電球、ビン、発泡スチロールなど

粗大ゴミ
家具や自転車、布団などの大きなもの。家電製品など小さくても燃やす前に砕かなくてはならないもの

※家電リサイクル法やパソコンリサイクル法の対象となるものは申込できません。

※ペットボトルの取り扱いは地域によって異なりますので最寄りの環境事業局にご確認ください。

音のトラブル

ご近所に配慮する気持ちが
音のトラブルを防ぎます。

音のトラブル

・意外と音に敏感です。

コンクリートの建物は意外と音に敏感です。生活音は床や壁、天井を通じて階下やお隣はもちろん上階にも伝わっていきます。1階住戸からでも音が伝わりますから注意が必要です。

・音の感じ方は個人差があります。

音の感じ方には個人差がありますので、自分では気にならない音が他人には非常に不快に感じられることもあります。

・トラブルは、当事者同士の問題です。

日中は気にならない程度の音でも夜は思いのほか響くことがあります。深夜の洗濯、掃除、テレビなどの音は、十分に注意してください。
音に関するトラブルは、当事者同士の問題です。冷静に判断し当事者同士で話し合い、解決してください。

トラブルを防ぐポイント

・ドアの開け閉め、階段の上り下りは静かに。

・テレビ、ステレオ、ピアノは壁から離して設置。

防音マットを使用すると振動や音漏れが小さくなります。

・グランドピアノは禁止。

ピアノに関しては、アップライトピアノのみとし、グランドピアノは禁止しています。マンションによっては楽器類の演奏を禁止していることもありますので、事前に当社にご確認ください。

・お子さまの遊ぶ音にも注意。

お子さまが室内で飛び跳ねたり、走り回ったりする音も周辺住戸に伝わりやすいものです。フローリングの場合は特にご注意ください。

・家具の移動音も響きます。

フローリングの場合、家具の移動音も伝わりやすくなります。いすやテーブルの脚にゴムキャップやフェルトシートを取り付けると、音を和らげることができます。扉や襖の開閉音も意外と響きます。心配りをお願いします。

・深夜の入浴は、できるだけ控えてください。

音はパイプやダクトも伝わって響きます。

ペット※物件により飼育可

ペット飼育可ではない物件で、犬・猫などの小動物を飼うことは禁止しております。

ペット飼育可ではない物件で、犬・猫などの小動物を飼うことは禁止しております。

一時預かりも禁止です。ペットは鳴き声、臭い、ノミ・ダニの発生など近隣住民の迷惑となりますので、必ずルールは守ってください。また敷地内で野良猫、犬にエサを与えないようにしてください。

自動車・自転車※違法駐車・駐輪

駐車できるのは契約車輌のみです。「駐車場契約書」「管理規約」「使用規則」「住まいのガイドブック」などをよく守ってください。

※物件により有料契約が必要な場合や専用ステッカーが必要な場合があります。

駐車場(全般)

・エンジンの高速回転に注意して下さい

駐車中にエンジンを高速回転させると、騒音となり近隣とのトラブルの原因になります。注意してください。

・車の急発進・急停車は慎みましょう。

その他にもエンジンの空ぶかし・無意味なクラクションなどは、厳に慎みましょう。危険な上、近隣に迷惑です。

・駐車場以外の敷地では駐車禁止です。

敷地内の通路などに駐車すると、緊急車両が通れなくなることや、他の車の入出庫、通行に支障をきたすことになります。

・お子さまを駐車場で遊ばせないで下さい。

危険なだけでなく、車を傷つける恐れもあります。

・盗難に注意して下さい。

車輌の盗難、故障、破損および部品、車輌の物品等の盗難、紛失ならびにこれらに類する一切の事故については、その責任を負いません。

機械式駐車場

・駐車できる車のサイズが決まっています。

サイズ(大きさ・重量)を超える車を停めると事故・故障の原因となりますので、絶対に停めないでください。車を買い換える等変更するときには必ず当社までご連絡ください。新しい車がサイズを超える場合は、駐車することができません。また保管場所使用承諾証明書の発行もできませんのでご注意ください。

・機械式駐車場は周囲に注意し操作してください。

操作するときは、必ず自分で行い、特に小さなお子さまは装置から遠ざけるなど、格別の配慮をお願いします。なお、上下移動の機械式駐車場の場合、操作後必ず装置を元の位置に戻してください。

・駐車装置内には車以外のモノを置かないでください。

自転車や荷物などを置くと、駐車装置の作動中に落下したり挟まったりして、事故につながることがあります。

・駐車装置内での荷物の出し入れは危険です。

駐車装置内で荷物の出し入れを行うと、荷物を置き忘れることがあります。作動中に荷物が落下して事故につながる場合もあります。

車庫証明(車両の入替えに伴う)が必要な場合

・車庫証明の手続方法や必要書類等について

自動車販売会社もしくは管轄の警察署にお問合せください。当社にて「保管場所使用承諾証明書」を発行(有料)いたします。発行までに数日かかります。即日発行はできませんので、前もってお申し込みください。発行書類のお受け取りは、ご来社いただくか、ご契約者の方へ郵送にて発行させていただきます。

※営業日時などについてはお問合せください。

※ご来社の際は、必ずご本人様を確認できる運転免許証・保険証等のご提示をお願いします。

※発行費用については当社にご確認ください。

駐輪場

・指定場所以外の場所に駐めないでください

使用しない自転車、バイクは速やかに各自で廃棄処分してください。

・盗難防止につとめ、整理整頓して使いましょう

盗難を防止するため、自転車には住所氏名を記入し、必ず鍵をしてください。また、警察署への防犯登録もしておきましょう。自転車置き場のスペースは限られていますので、不要の自転車は早めに処分し、整理整頓を心がけましょう。退室時には自転車を放置したままにしないようお願いします。

・自転車以外のモノは置けません

自転車置き場に、オートバイや三輪車、ベビーカーなどを置くことは禁じられています。

共用部分
(エレベーター・エントランス等)

エレベーター

・地震や火災の発生時には使用しないでください

停電などによりエレベーターが停止したり煙に巻かれる恐れがあります。必ず避難階段を利用して避難してください。

・お子さまのいたずらや1人乗りにご注意ください

小さなお子さまの1人乗りやいたずらを見つけたら注意しましょう。閉じ込められたり、ドアに手をはさまれたりすることがあります。また故障の原因にもなります。

・閉じ込められても慌てないで非常ボタンを押し続けてください

エレベーター内には停電灯がついています。換気の心配もありません。落ち着いた行動をお願いします。

エントランス

・いつも清潔に心がけましょう

エントランスは、多くの人々が出入りする「住まいの顔」といえます。靴のドロをぬぐったり、ゴミを拾うなど、1人ひとりのお心づかいをお願いします。

・オートロックへのいたずらは故障の原因になります

外来者が無断で立ち入ることを防ぐための大切な設備です。メーカー作製以外の鍵を使用することや、お子さまのいたずらなどは、故障の原因になります。

・掲示板はいつもチェックしてください

エントランスに掲示板が設置してある物件では、当社からのお知らせや町内会など近隣からの情報などが掲示されます。大切な連絡事項などもありますので、いつもチェックするようお願いします。

・集合郵便受は整理してください

集合郵便受には、必ず名前を掲示してください。郵便物が宛先不明で届かない場合もあります。また、新聞や郵便物がたまっていると、防犯上も好ましくありません。こまめに整理整頓を心がけてください。

・不審者の出入りに注意してください

オートロックシステムが設置されているマンションでもちょっとしたスキに不審者が出入りすることがあります。不審者を見かけたときには警察に通報するなど、日頃からの気配りをお願いします。

廊下・階段

・私物は絶対に置かないでください

廊下・階段は生活上の通路であると同時に、緊急時には大切な避難・消防用の通路となります。自転車などの私物は絶対に置かないでください。また、出前の食器などを玄関先やエントランスに放置しないでください。美観・衛生上好ましくありません。引き取りの際に直接手渡すようお心がけください。エアコンの室外機は、所定の設置位置がございますので、あらかじめご確認ください。

・廊下や階段は静かに歩きましょう

エントランスに掲示板が設置してある物件では、当社からのお知らせや町内会など近隣からの情報などが掲示されます。大切な連絡事項などもありますので、いつもチェックするようお願いします。

・集合郵便受は整理してください

廊下や階段での声高な話し声やハイヒール・下駄・サンダルの音など、意外と響きやすいものです。特に早朝・深夜は他の居住者の迷惑にならないようご配慮ください。

バルコニー・玄関ポーチ・専用庭

物置きではありません

・物置きではありません

バルコニー・玄関ポーチ・専用庭は、専用使用できますが、あくまでも共用部分です。非常時には避難通路となりますので、障害となるものを置かないでください。専用庭に温室や物置、池などをつくることも禁じられています。幼児のいる家庭では、ベランダに箱などを置くとその物を踏み台にすることもあり、危険ですから気をつけてください。

・手すり上には寝具などを干さないでください

洗濯物や寝具はバルコニー内の物干し金物に、飛ばないようにシッカリ固定して干してください。美観を損なうのはもちろん火災時の延焼、突風や強風の際の落下など事故につながることがあります。

・落下させないよう注意してください

バルコニーで使用している物が落ちることのないよう気をつけてください。小さな落下物でも大きな事故につながることがあります。

・排水口の掃除を忘れずに

バルコニーの排水口は、ゴミなどでつまらないように、掃除をお願いします。雨水用ですから、他の汚水などは流さないでください。また床は防水仕様になっていない所がありますから散水、エアコンの排水などが階下に漏水しないように気をつけてください。

・衛星放送アンテナ(BS・CS等)は設置できません

衛星放送の視聴には、室内用アンテナをご使用ください。アンテナをバルコニーや専用庭など外部に設置することは禁止されています。

屋上

・安全・防犯上、原則として屋上は立ち入り禁止です

無線アンテナなどを取り付け、個人で使用することも禁じられています。

メーターボックス

・荷物置き場ではありません

各住戸の玄関付近に電気・ガス・水道などのメーターボックスがあります。荷物などを入れると、検針などのジャマになるばかりか、共用配管を損傷させたり、思いがけない事故を引き起こすことがあります。また、玄関前の新聞受けは、傘かけとして使用しないでください。傷ついたり床に水がたまったりします。

火災報知器

火災報知器

・いたずらなど、絶対しないでください。

廊下などに設けられている火災報知器が、火災などの非常時以外に作動すると、みなさまが大変迷惑します。必要のないときは、絶対にボタンを押さないでください。特にお子さまがいたずらしないよう、十分ご注意ください。

その他の付属設備

・絶対に立ち入らないでください

受水槽・ポンプ室・電気室・エレベーター機械室などは、生活を支える重要な設備です。その中に立ち入ったり、いたずらしたりすると、機能が停止したり、重大な事故につながることがあります。

結露・カビの防止、お手入れについて

結露の防止

・こまめに風通しをし、換気を行いましょう

建物も戸外との温度差が大きくなる季節に"結露"が発生します。機密性のよい建物ほど結露がおこりやすく、カビやクロスの剥がれ、シミの原因にもなります。結露を防止するには、こまめに風通しをし、換気を行い、もし水滴が発生したら、乾いた布で速やかにふき取っておくようにしましょう。

カビの防止

・家具などを壁から少し離して置くようにしましょう

梅雨時や結露の発生しやすい冬場には押し入れや家具の裏側浴室、洗面所などに「カビ」が発生することがあります。カビの予防のためには、換気を十分に行い、家具なども壁から少し離して置くようにしましょう。収納も少し開けて風通しをよくしましょう。

※天気のよい日は窓を開けて風通しをするよう心がけてください。

※風呂の使用後は換気扇を十分に回したり、窓を開けるなどして水蒸気を除去してください。

排水トラップ内の封水の有無を確認しましょう

臭いのトラブル

・排水トラップ内の封水の有無を確認しましょう

浴室や洗濯機(防水パン)・トイレ付近などが臭う場合は、排水トラップの封水が無くなっている可能性があります。排水トラップ内の封水の有無を確認し、水を補充してください。トラップ内の封水が無くなると、排水管や下水本管から臭気が発生したり、虫・小動物が侵入する場合があります。 それでも臭いがおさまらない場合は別の原因が考えられますので、当社にご連絡ください。

水漏れ(漏水)

・水漏れは大きな損害をもたらすことがあります

水漏れの原因のひとつが居住者 のささいな不注意です。
万一水漏れが起きると、階下にも迷惑がかかり、賠償問題にもなりかねません。こうした場合に備えて保険に加入していただきます。(保険加入は契約で義務づけております)

・水道(水栓)・シャワーの開閉などに十分なご注意を

洗面所や洗濯機、浴室から水があふれ出すと、階下に漏水することになります。流し台や洗面化粧台下の排水管に物をぶつけるなどすると傷つけたり、接続部分が緩んだりして水漏れの原因になります。以下の点を確実にチェックしましょう。

■蛇口やシャワーの閉栓をしっかり確認する

■キッチン、浴室などの排水口をこまめに掃除する

■油、ゴミ、生理用品などを排水口に絶対に流さない

洗濯機給排水の接続ミスが増えています

・洗濯機給排水の接続ミスが増えています

洗濯機防水パンの下は防水処理がされておりません。洗濯機を設置する際には破損しないように注意してください。給水ホースはしっかり蛇口に金具で取り付け、使用しないときは水栓を閉める習慣をつけましょう。

・給排水ホースの抜け

全自動洗濯機では給水ホースの抜けに気づかず、水漏れにつながるケースが多くなっています。排水ホースは確実に排水口に接続してください。また、洗濯機を動かしたまま外出するのはやめましょう。

・玄関に水をまかないでください

玄関はほとんどの物件が防水処理されていません。掃除の際には水をまかず、よく絞った雑巾などでふき取るようにしてください。

・トイレ手洗いタンクの上に注意

手洗いタンクの上ブタに装飾品や洗浄剤を置いて穴を詰まらせないよう注意してください。ロータンクに水が流れ込まないため、水が止まらずあふれ出してしまいます。

・断水の際の注意

閉め忘れた水栓から復旧後水が流れ続けて水をあふれさせることもあります。十分ご注意ください。

・バルコニーなどでは水の使用は禁止

バルコニーや廊下での水の使用は禁止です。階下に漏水する恐れがあります。また、バルコニーの排水目皿は詰まりやすいので、こまめに清掃してください。

・エアコン室外機の排水ホースは排水口へ

エアコンの室外機を設置する際、排水ホース(ドレンホース)をバルコニーの排水口に差し込んでください。

長期不在(1ヶ月以上)

・長期不在(1ヶ月以上)

長期不在のときは緊急連絡先等をご連絡ください。長期にわたってご不在となる場合には、水漏れなど万一に備えるため、当社まで緊急連絡先や不在期間をお知らせください。また、長期ご不在時緊急時の場合、室内に立ち入らせていただくことがありますので、予めご了承ください。こたつ、アイロン、電気ストーブなど熱源となる電気機器はコンセントを抜いておいてください。セキュリティシステムがある場合は、システムを作動させておくために、ブレーカーは切らないでください。また、新聞店などへの連絡もお願いします。

その他のお願い

・使用規則、管理規則をよく読んでください

特に区分所有建物(分譲マンションなど)を賃借された場合は、その建物で定めている管理規約、使用規則などを守って、他の所有者(居住者)と円滑な共同生活を営んでください。

・危険物を持ち込まないようにしてください

薬品や機械など、建物に損害を与えたり、居住者に迷惑をかける可能性のある危険物を持ち込まないようにしてください。

・換気扇は定期的に清掃を行ってください

換気扇は汚れた空気や臭いを外に出すための必需品ですから、定期的に清掃を行いフィルターの取り替えも定期的に行ってください。また冷暖房機器のフィルターも定期的に清掃を行ってください。

善管注意義務
(善良なる管理者の注意義務)

借主の故意・過失や通常使用の方法に反する使用など、借主の責任についての考え方として、例えば民法第400条があります。民法第400条では、他人のものを借りている場合、借主は、契約してから契約終了時に物件を貸主に明け渡すまでの間は、相当の注意を払って物件を使用、管理しなければならないという意味のことが規定されています。これを「善良なる管理者としての注意義務」といい、一般には略して「善管注意義務」といいます。